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過払い金請求とは、債務者が利息制限法に定める上限を超えた設定金利により支払った元利金について、利息制限法で引きなおし任意で支払う必要のない金額を算出し、支払った金額との差額の返還を請求することを指します。過払い金請求する方法がいくつかあります。その中に、任意整理と自己破産の中間的な方法として個人再生があります。民事再生では、借金が大幅に減額されますが、自己破産のように手続きをすれば借金が全部無くなることはありません。3年間、決められた金額を返済していかなければなりませんが、自己破産と違い「免責不許可事由」があっても、民事再生の手続きは可能です。また、住宅などの財産も手放す事は無く、他の無担保の借入を圧縮することができます。過払い金請求したい人は、自分の状況に応じて適切な方法を利用ください